大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(う)2567号 判決

被告人 小沼ヒサ

〔抄 録〕

論旨第一点について。

論旨は本件において被告人は判示たばこを所持した事実がないのに原審はこれを所持したと認定したのは事実誤認であり判決に影響を及ぼすことが明らかであるのであるから破棄せらるべきものであるというに帰する。よつて所論にかんがみ記録を精査するに、被告人は宮原某から買受けた判示たばこを自己が携帯してゐると検挙せられる危険があると考え、所持を禁示せられたたばこであることの情を知らない御園生彌生をして携帯させ被告人と同行させていたものであることが認められるので、右は被告人にそのたばこに対する事実上の支配関係があり所謂所持に該ること明らかであるから論旨は理由がない。

(大塚 本田 渡辺辰)

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